建設機械操縦士免許(けんせつきかいそうじゅうしめんきょ)とは韓国で建設機械を操縦する際に必要な免許である。(建設機械管理法第26条)ただし、一部の機械は第一種大型免許が必要である。作業をするための資格はこれとは別に取得しなければならない(同法26条3項)1994年11月5日に重機操縦士免許から現在の名称に変更された。