広島市暴走族追放条例事件(ひろしましぼうそうぞくついほうじょうれいじけん、2007年(平成19年)9月18日最高裁第三小法廷判決)は、暴走族追放条例の規定が何人にも適用されるかのように規定されていたが、これを限定解釈して暴走族またはこれに類する集団についてのみ適用されるとして合憲限定解釈をして、憲法21条1項、31条に反しないとした判例である。特に、この判決では集会の自由と合憲限定解釈に関する詳細な個別意見が付されている。