小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)とは、所得税及び住民税の所得控除の一つで、小規模企業共済等の掛金を支払った場合に所得金額から控除されるものである。(所得税法第75条、地方税法第314条の2)