専修学校設置基準(せんしゅうがっこうせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条、第128条、第129条及び第133条の規定に基づき、専修学校を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。

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  • 専修学校設置基準(せんしゅうがっこうせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条、第128条、第129条及び第133条の規定に基づき、専修学校を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。 (ja)
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