審問注記(しんもんちゅうき)とは、平安時代から室町幕府にかけての訴訟手続の1つで、官司や本所などの訴訟機関が訴訟の当事者双方より主張を問い糺して記録に残すこと。略して、問注(もんちゅう/もんじゅう)と称されて、訴訟そのものや対決(当事者間の口頭弁論)の意味でも広く用いられた。