家畜保健衛生所法(かちくほけんえいせいじょほう)は、地方における家畜衛生の向上を図り、もつて畜産の振興に資するため都道府県が家畜保健衛生所を設置することを目的として制定された法律である。法令番号は昭和25年法律第12号、1950年(昭和25年)3月18日に公布された。