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- 宮本身分帳事件(みやもとみぶんちょうじけん)とは、1974年に現職裁判官が部外秘の受刑者個人記録(身分帳)を閲覧し、公務員職権濫用罪に問われた事件。 (ja)
- 宮本身分帳事件(みやもとみぶんちょうじけん)とは、1974年に現職裁判官が部外秘の受刑者個人記録(身分帳)を閲覧し、公務員職権濫用罪に問われた事件。 (ja)
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prop-en:事件名
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- 公務員職権濫用 (ja)
- 公務員職権濫用 (ja)
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prop-en:事件番号
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- 昭和55461 (ja)
- 昭和55461 (ja)
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prop-en:判例集
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- 刑集第36巻1号1頁 (ja)
- 刑集第36巻1号1頁 (ja)
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prop-en:参照法条
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- 刑法193条,監獄法4条2項 (ja)
- 刑法193条,監獄法4条2項 (ja)
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prop-en:反対意見
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prop-en:多数意見
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- 木下忠良、鹽野宜慶、大橋進 (ja)
- 木下忠良、鹽野宜慶、大橋進 (ja)
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prop-en:意見
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prop-en:法廷名
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prop-en:裁判年月日
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- 0001-01-28 (xsd:gMonthDay)
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prop-en:裁判要旨
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- 一 刑法一九三条にいう「職権の濫用」とは、公務員が、その一般的職務権限に属する事項につき、職権の行使に仮託して実質的、具体的に違法、不当な行為をすることを指称するが、右一般的職務権限は、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方をして事実上義務なきことを行わせ又は行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば、これに含まれる。 (ja)
- 二 裁判官が、司法研究その他職務上の参考に資するための調査・研究という正当な目的による調査行為であるかのように仮装して、これとかかわりのない目的のために身分帳簿の閲覧、その写しの交付等を求め、刑務所長らをしてこれに応じさせた場合は、公務員職権濫用罪が成立する。 (ja)
- 一 刑法一九三条にいう「職権の濫用」とは、公務員が、その一般的職務権限に属する事項につき、職権の行使に仮託して実質的、具体的に違法、不当な行為をすることを指称するが、右一般的職務権限は、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方をして事実上義務なきことを行わせ又は行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば、これに含まれる。 (ja)
- 二 裁判官が、司法研究その他職務上の参考に資するための調査・研究という正当な目的による調査行為であるかのように仮装して、これとかかわりのない目的のために身分帳簿の閲覧、その写しの交付等を求め、刑務所長らをしてこれに応じさせた場合は、公務員職権濫用罪が成立する。 (ja)
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prop-en:裁判長
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prop-en:陪席裁判官
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- 宮本身分帳事件(みやもとみぶんちょうじけん)とは、1974年に現職裁判官が部外秘の受刑者個人記録(身分帳)を閲覧し、公務員職権濫用罪に問われた事件。 (ja)
- 宮本身分帳事件(みやもとみぶんちょうじけん)とは、1974年に現職裁判官が部外秘の受刑者個人記録(身分帳)を閲覧し、公務員職権濫用罪に問われた事件。 (ja)
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- 宮本身分帳事件 (ja)
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