安全衛生特別教育規程(あんぜんえいせいとくべつきょういくきてい、昭和47年9月30日労働省告示第92号)は、特別教育についての基準を定めた厚生労働省告示である。 労働安全衛生規則に基づき定められたものである。 本告示は次のような内容になっている。 * 研削といしの取替え等の業務に係る特別教育 * 自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育 * 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育 * アーク溶接等の業務に係る特別教育 * 電気取扱業務に係る特別教育 * 低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育 * フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 * ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育 * 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育 * 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育 * 機械集材装置の運転の業務に係る特別教育 * 伐木等の業務に係る特別教育 * 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育 * 小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育 * 基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育 * 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育 * ローラーの運転の業務に係る特別教育 * 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育 * ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育 * ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育 * 高所作業車の運転の業務に係る特別教育 * 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育 * 軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育 * 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育 * ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育 * 産業用ロボツトの教示等

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  • 安全衛生特別教育規程(あんぜんえいせいとくべつきょういくきてい、昭和47年9月30日労働省告示第92号)は、特別教育についての基準を定めた厚生労働省告示である。 労働安全衛生規則に基づき定められたものである。 本告示は次のような内容になっている。 * 研削といしの取替え等の業務に係る特別教育 * 自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育 * 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育 * アーク溶接等の業務に係る特別教育 * 電気取扱業務に係る特別教育 * 低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育 * フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 * ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育 * 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育 * 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育 * 機械集材装置の運転の業務に係る特別教育 * 伐木等の業務に係る特別教育 * 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育 * 小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育 * 基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育 * 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育 * ローラーの運転の業務に係る特別教育 * 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育 * ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育 * ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育 * 高所作業車の運転の業務に係る特別教育 * 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育 * 軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育 * 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育 * ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育 * 産業用ロボツトの教示等の業務に係る特別教育 * 産業用ロボツトの検査等の業務に係る特別教育 * タイヤの空気充てんの業務に係る特別教育 * 廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育 (ja)
  • 安全衛生特別教育規程(あんぜんえいせいとくべつきょういくきてい、昭和47年9月30日労働省告示第92号)は、特別教育についての基準を定めた厚生労働省告示である。 労働安全衛生規則に基づき定められたものである。 本告示は次のような内容になっている。 * 研削といしの取替え等の業務に係る特別教育 * 自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育 * 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育 * アーク溶接等の業務に係る特別教育 * 電気取扱業務に係る特別教育 * 低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育 * フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 * ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育 * 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育 * 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育 * 機械集材装置の運転の業務に係る特別教育 * 伐木等の業務に係る特別教育 * 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育 * 小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育 * 基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育 * 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育 * ローラーの運転の業務に係る特別教育 * 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育 * ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育 * ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育 * 高所作業車の運転の業務に係る特別教育 * 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育 * 軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育 * 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育 * ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育 * 産業用ロボツトの教示等の業務に係る特別教育 * 産業用ロボツトの検査等の業務に係る特別教育 * タイヤの空気充てんの業務に係る特別教育 * 廃棄物の焼却施設に関する業務に係る特別教育 (ja)
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  • 安全衛生特別教育規程(あんぜんえいせいとくべつきょういくきてい、昭和47年9月30日労働省告示第92号)は、特別教育についての基準を定めた厚生労働省告示である。 労働安全衛生規則に基づき定められたものである。 本告示は次のような内容になっている。 * 研削といしの取替え等の業務に係る特別教育 * 自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育 * 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育 * アーク溶接等の業務に係る特別教育 * 電気取扱業務に係る特別教育 * 低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育 * フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 * ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育 * 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育 * 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育 * 機械集材装置の運転の業務に係る特別教育 * 伐木等の業務に係る特別教育 * 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育 * 小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育 * 基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育 * 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育 * ローラーの運転の業務に係る特別教育 * 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育 * ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育 * ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育 * 高所作業車の運転の業務に係る特別教育 * 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育 * 軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育 * 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育 * ずい道等の掘削、覆工等の業務に係る特別教育 * 産業用ロボツトの教示等 (ja)
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  • 安全衛生特別教育規程 (ja)
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