月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約(つきそのたのてんたいをふくむうちゅうくうかんのたんさおよびりようにおけるこっかかつどうをりっするげんそくにかんするじょうやく)は、国際的な宇宙法の基礎となった条約。 宇宙空間における探査と利用の自由、領有の禁止、宇宙平和利用の原則、国家への責任集中原則などが定められている。 通称は宇宙条約だが、「宇宙憲章」と呼ばれることもある。 1966年12月19日に採択された第21会期国連総会決議2222号で、1967年10月10日に発効した。