婦人相談員(ふじんそうだんいん)とは、日本における婦人相談所や婦人保護施設で婦人への相談業務を行う者である。売春防止法第34条、第35条、第36条にその規定がある。同法では都道府県知事及び市長が社会的信望のある者に婦人相談業務を委嘱できるとする。なお、同法では婦人相談員の役割について「要保護女子につき、その発見に努め、相談に応じ、必要な指導を行い、及びこれらに付随する業務を行う」としている。 なお、婦人相談員の多くは非正規雇用の公務員であり、その身分の不安定さが近年問題視されている。 婦人相談員の現在の根拠法たる売春防止法は改正され、新たにが2024年4月から施行される予定である。