売渡担保(うりわたしたんぽ)とは、日本の民法典に規定のない担保の一つ。 担保の目的物を債権者(目的物の買主)へ売り渡し、一定期間内に代金を返済すれば、債務者(目的物の売主)はこれの返還を受けられる。売渡の時点で、一度、両者の債権関係が消滅する点が売渡担保の特徴である。法的には、元の契約の解除(買戻)または再売買の一方の予約として構成される。経済的効果は譲渡担保と同様であり、そちらの方が合理的で、多く用いられている。

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  • 売渡担保(うりわたしたんぽ)とは、日本の民法典に規定のない担保の一つ。 担保の目的物を債権者(目的物の買主)へ売り渡し、一定期間内に代金を返済すれば、債務者(目的物の売主)はこれの返還を受けられる。売渡の時点で、一度、両者の債権関係が消滅する点が売渡担保の特徴である。法的には、元の契約の解除(買戻)または再売買の一方の予約として構成される。経済的効果は譲渡担保と同様であり、そちらの方が合理的で、多く用いられている。 (ja)
  • 売渡担保(うりわたしたんぽ)とは、日本の民法典に規定のない担保の一つ。 担保の目的物を債権者(目的物の買主)へ売り渡し、一定期間内に代金を返済すれば、債務者(目的物の売主)はこれの返還を受けられる。売渡の時点で、一度、両者の債権関係が消滅する点が売渡担保の特徴である。法的には、元の契約の解除(買戻)または再売買の一方の予約として構成される。経済的効果は譲渡担保と同様であり、そちらの方が合理的で、多く用いられている。 (ja)
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  • 売渡担保(うりわたしたんぽ)とは、日本の民法典に規定のない担保の一つ。 担保の目的物を債権者(目的物の買主)へ売り渡し、一定期間内に代金を返済すれば、債務者(目的物の売主)はこれの返還を受けられる。売渡の時点で、一度、両者の債権関係が消滅する点が売渡担保の特徴である。法的には、元の契約の解除(買戻)または再売買の一方の予約として構成される。経済的効果は譲渡担保と同様であり、そちらの方が合理的で、多く用いられている。 (ja)
  • 売渡担保(うりわたしたんぽ)とは、日本の民法典に規定のない担保の一つ。 担保の目的物を債権者(目的物の買主)へ売り渡し、一定期間内に代金を返済すれば、債務者(目的物の売主)はこれの返還を受けられる。売渡の時点で、一度、両者の債権関係が消滅する点が売渡担保の特徴である。法的には、元の契約の解除(買戻)または再売買の一方の予約として構成される。経済的効果は譲渡担保と同様であり、そちらの方が合理的で、多く用いられている。 (ja)
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  • 売渡担保 (ja)
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