増殖事業(ぞうしょくじぎょう)とは、農林水産資源の増殖を目的として行う事業。 営利的な増殖事業と保護的なものがある。日本の農林水産省や水産庁、環境省は、農林水産業や環境に係るものについて、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (平成四年法律第七十五号)第六条第二項第五号 に規定する保護増殖事業を行うこととなっている。

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  • 増殖事業(ぞうしょくじぎょう)とは、農林水産資源の増殖を目的として行う事業。 営利的な増殖事業と保護的なものがある。日本の農林水産省や水産庁、環境省は、農林水産業や環境に係るものについて、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (平成四年法律第七十五号)第六条第二項第五号 に規定する保護増殖事業を行うこととなっている。 (ja)
  • 増殖事業(ぞうしょくじぎょう)とは、農林水産資源の増殖を目的として行う事業。 営利的な増殖事業と保護的なものがある。日本の農林水産省や水産庁、環境省は、農林水産業や環境に係るものについて、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (平成四年法律第七十五号)第六条第二項第五号 に規定する保護増殖事業を行うこととなっている。 (ja)
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  • 増殖事業 (ja)
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