基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令(きかんほうそうのぎょうむにかかるひょうげんのじゆうきょうゆうきじゅんにかんするしょうれい)は、いわゆるマスメディア集中排除原則を規定していた総務省令である。