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- 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(ちいきしげんをかつようした-のうりんぎょぎょうしゃとうによる-しんじぎょうのそうしゅつとう-およびちいきののうりんすいさんぶつのりようそくしんにかんするほうりつ、平成22年12月3日法律第67号)は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等に関する施策を講じて農山漁村における六次産業化を推進するとともに、国産の農林水産物の消費を拡大する地産地消等の促進に関する施策を総合的に推進するため(同法前文)制定された法律。 2010年(平成22年)12月3日に公布され、第1章及び第3章の規定が同日から施行された。第2章の規定は、同法附則第1条ただし書の規定により、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされ、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 (平成23年2月23日政令第14号)により、2011年(平成23年)3月1日から施行された。 (ja)
- 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(ちいきしげんをかつようした-のうりんぎょぎょうしゃとうによる-しんじぎょうのそうしゅつとう-およびちいきののうりんすいさんぶつのりようそくしんにかんするほうりつ、平成22年12月3日法律第67号)は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等に関する施策を講じて農山漁村における六次産業化を推進するとともに、国産の農林水産物の消費を拡大する地産地消等の促進に関する施策を総合的に推進するため(同法前文)制定された法律。 2010年(平成22年)12月3日に公布され、第1章及び第3章の規定が同日から施行された。第2章の規定は、同法附則第1条ただし書の規定により、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされ、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 (平成23年2月23日政令第14号)により、2011年(平成23年)3月1日から施行された。 (ja)
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- 農林漁業の「6次産業化」と地産地消等 (ja)
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- 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 (ja)
- 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 (ja)
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- 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(ちいきしげんをかつようした-のうりんぎょぎょうしゃとうによる-しんじぎょうのそうしゅつとう-およびちいきののうりんすいさんぶつのりようそくしんにかんするほうりつ、平成22年12月3日法律第67号)は、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等に関する施策を講じて農山漁村における六次産業化を推進するとともに、国産の農林水産物の消費を拡大する地産地消等の促進に関する施策を総合的に推進するため(同法前文)制定された法律。 2010年(平成22年)12月3日に公布され、第1章及び第3章の規定が同日から施行された。第2章の規定は、同法附則第1条ただし書の規定により、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされ、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部の施行期日を定める政令 (平成23年2月23日政令第14号)により、2011年(平成23年)3月1日から施行された。 (ja)
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- 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 (ja)
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