国際仲裁裁判(こくさいちゅうさいさいばん)は、事件ごとに設置される臨時の国際裁判所によって行われる国際紛争の平和的解決手段であり、こうした裁判を行う国際裁判所のことを国際仲裁裁判所という。国際紛争のへ平和的解決のうち非裁判的手続とは区別される裁判的手続に分類されるが、裁判的手続の中でも例えば国際司法裁判所のような常設的な裁判所によって行われる司法裁判とは区別される。国際裁判の方式としては古くから用いられてきた手段であるが、今日でも司法裁判とほとんど変わらない重要性が認められている。