団規令事件(だんきれいじけん)とは1950年に当時の日本共産党幹部に対する団体等規正令による出頭命令を拒否したことによる逮捕状請求となったことによる刑事事件。のちの公判においてこの逮捕状請求の合憲性が争点となり、最終的に占領中という特殊な状況でのみ有効であったという結論から、免訴という判断が下された。

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  • 団規令事件(だんきれいじけん)とは1950年に当時の日本共産党幹部に対する団体等規正令による出頭命令を拒否したことによる逮捕状請求となったことによる刑事事件。のちの公判においてこの逮捕状請求の合憲性が争点となり、最終的に占領中という特殊な状況でのみ有効であったという結論から、免訴という判断が下された。 (ja)
  • 団規令事件(だんきれいじけん)とは1950年に当時の日本共産党幹部に対する団体等規正令による出頭命令を拒否したことによる逮捕状請求となったことによる刑事事件。のちの公判においてこの逮捕状請求の合憲性が争点となり、最終的に占領中という特殊な状況でのみ有効であったという結論から、免訴という判断が下された。 (ja)
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prop-ja:事件名
  • 団体等規正令違反 (ja)
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prop-ja:事件番号
  • 昭和313636 (ja)
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prop-ja:判例集
  • 刑集第15巻11号1940頁 (ja)
  • 刑集第15巻11号1940頁 (ja)
prop-ja:参照法条
  • 団体等規正令10条1項,団体等規正令10条2項,団体等規正令10条3項,団体等規正令13条3号,昭和27年法律81号ポツダム宣言の受託に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律,破壊活動防止法附則2項1号,破壊活動防止法附則3項,刑訴法337条2号 (ja)
  • 団体等規正令10条1項,団体等規正令10条2項,団体等規正令10条3項,団体等規正令13条3号,昭和27年法律81号ポツダム宣言の受託に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律,破壊活動防止法附則2項1号,破壊活動防止法附則3項,刑訴法337条2号 (ja)
prop-ja:反対意見
  • 斉藤悠輔、入江俊郎、池田克、下飯坂潤夫、高木常七、石坂修一 (ja)
  • 斉藤悠輔、入江俊郎、池田克、下飯坂潤夫、高木常七、石坂修一 (ja)
prop-ja:多数意見
  • 横田喜三郎、藤田八郎、河村又介、垂水克己、河村大助、奥野健一、山田作之助、島保 (ja)
  • 横田喜三郎、藤田八郎、河村又介、垂水克己、河村大助、奥野健一、山田作之助、島保 (ja)
prop-ja:法廷名
  • 大法廷 (ja)
  • 大法廷 (ja)
prop-ja:裁判年月日
  • 1961 (xsd:integer)
prop-ja:裁判要旨
  • 平和条約発効前に団体等規正令第一〇条第三項の規定により法務総裁から出頭を求められて、これに応じなかつた者に対する同令第一三条第三号該当被告事件については、右条約発効後においては、犯罪後の法令により刑が廃止されたときにあたるものとして、被告人に対し免訴の言渡をするを相当とする (ja)
  • 平和条約発効前に団体等規正令第一〇条第三項の規定により法務総裁から出頭を求められて、これに応じなかつた者に対する同令第一三条第三号該当被告事件については、右条約発効後においては、犯罪後の法令により刑が廃止されたときにあたるものとして、被告人に対し免訴の言渡をするを相当とする (ja)
prop-ja:裁判長
prop-ja:陪席裁判官
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  • 団規令事件(だんきれいじけん)とは1950年に当時の日本共産党幹部に対する団体等規正令による出頭命令を拒否したことによる逮捕状請求となったことによる刑事事件。のちの公判においてこの逮捕状請求の合憲性が争点となり、最終的に占領中という特殊な状況でのみ有効であったという結論から、免訴という判断が下された。 (ja)
  • 団規令事件(だんきれいじけん)とは1950年に当時の日本共産党幹部に対する団体等規正令による出頭命令を拒否したことによる逮捕状請求となったことによる刑事事件。のちの公判においてこの逮捕状請求の合憲性が争点となり、最終的に占領中という特殊な状況でのみ有効であったという結論から、免訴という判断が下された。 (ja)
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  • 団規令事件 (ja)
  • 団規令事件 (ja)
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