団規令事件(だんきれいじけん)とは1950年に当時の日本共産党幹部に対する団体等規正令による出頭命令を拒否したことによる逮捕状請求となったことによる刑事事件。のちの公判においてこの逮捕状請求の合憲性が争点となり、最終的に占領中という特殊な状況でのみ有効であったという結論から、免訴という判断が下された。