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- 和光大事件(わこうだいじけん)とは、東京都の和光大学構内において、1985年2月5日に革マル派(日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派)によって発生した内ゲバ事件である。 この事件の判例(1996年(平成8年)1月29日最高裁判所第一小法廷決定、刑集50巻1号1頁)は、準現行犯逮捕(刑事訴訟法212条2項)の要件である、「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」の範囲、および、令状によらない差押・捜索・押収を認めた刑事訴訟法220条1項2号の規定における、「逮捕の現場」の意味を明らかにしたものとして知られる。 (ja)
- 和光大事件(わこうだいじけん)とは、東京都の和光大学構内において、1985年2月5日に革マル派(日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派)によって発生した内ゲバ事件である。 この事件の判例(1996年(平成8年)1月29日最高裁判所第一小法廷決定、刑集50巻1号1頁)は、準現行犯逮捕(刑事訴訟法212条2項)の要件である、「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」の範囲、および、令状によらない差押・捜索・押収を認めた刑事訴訟法220条1項2号の規定における、「逮捕の現場」の意味を明らかにしたものとして知られる。 (ja)
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prop-en:事件名
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- 凶器準備集合、傷害被告事件 (ja)
- 凶器準備集合、傷害被告事件 (ja)
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prop-en:事件番号
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- 平成5年(あ)第518号 (ja)
- 平成5年(あ)第518号 (ja)
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prop-en:判例集
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- 刑集50巻1号1頁 (ja)
- 刑集50巻1号1頁 (ja)
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prop-en:参照法条
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- 刑事訴訟法212条、220条 (ja)
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prop-en:反対意見
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- 0001-01-29 (xsd:gMonthDay)
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prop-en:裁判要旨
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- # 犯行終了後約1時間40分を経過し、犯行現場から直線距離で約4キロメートル離れた場所で準現行犯逮捕を行ったことが適法とされた事例。
# 刑訴法220条1項2号によれば、捜査官は被疑者を逮捕する場合において必要があるときは逮捕の現場で捜索、差押え等の処分をすることができるところ、右の処分が逮捕した被疑者の身体又は所持品に対する捜索、差押えである場合においては、逮捕現場付近の状況に照らし、被疑者の名誉等を害し、被疑者らの抵抗による混乱を生じ、又は現場付近の交通を妨げるおそれがあるといった事情のため、その場で直ちに捜索、差押えを実施することが適当でないときには、速やかに被疑者を捜索、差押えの実施に適する最寄りの場所まで連行した上、これらの処分を実施することも、同号にいう「逮捕の現場」における捜索、差押えと同視することができ、適法な処分と解するのが相当である。
# 逮捕現場から約3km離れた場所での警察署で行われた被疑者の所持品の差押が適法とされた事例。 (ja)
- # 犯行終了後約1時間40分を経過し、犯行現場から直線距離で約4キロメートル離れた場所で準現行犯逮捕を行ったことが適法とされた事例。
# 刑訴法220条1項2号によれば、捜査官は被疑者を逮捕する場合において必要があるときは逮捕の現場で捜索、差押え等の処分をすることができるところ、右の処分が逮捕した被疑者の身体又は所持品に対する捜索、差押えである場合においては、逮捕現場付近の状況に照らし、被疑者の名誉等を害し、被疑者らの抵抗による混乱を生じ、又は現場付近の交通を妨げるおそれがあるといった事情のため、その場で直ちに捜索、差押えを実施することが適当でないときには、速やかに被疑者を捜索、差押えの実施に適する最寄りの場所まで連行した上、これらの処分を実施することも、同号にいう「逮捕の現場」における捜索、差押えと同視することができ、適法な処分と解するのが相当である。
# 逮捕現場から約3km離れた場所での警察署で行われた被疑者の所持品の差押が適法とされた事例。 (ja)
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- 和光大事件(わこうだいじけん)とは、東京都の和光大学構内において、1985年2月5日に革マル派(日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派)によって発生した内ゲバ事件である。 この事件の判例(1996年(平成8年)1月29日最高裁判所第一小法廷決定、刑集50巻1号1頁)は、準現行犯逮捕(刑事訴訟法212条2項)の要件である、「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」の範囲、および、令状によらない差押・捜索・押収を認めた刑事訴訟法220条1項2号の規定における、「逮捕の現場」の意味を明らかにしたものとして知られる。 (ja)
- 和光大事件(わこうだいじけん)とは、東京都の和光大学構内において、1985年2月5日に革マル派(日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派)によって発生した内ゲバ事件である。 この事件の判例(1996年(平成8年)1月29日最高裁判所第一小法廷決定、刑集50巻1号1頁)は、準現行犯逮捕(刑事訴訟法212条2項)の要件である、「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」の範囲、および、令状によらない差押・捜索・押収を認めた刑事訴訟法220条1項2号の規定における、「逮捕の現場」の意味を明らかにしたものとして知られる。 (ja)
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