台湾阿片令(たいわんあへんれい)は、日本統治時代の台湾における阿片の製造、輸出入、売買、授受、吸食その他の条件および罰則を規定した律令である。1897年(明治30年)1月21日公布、4月1日から施行。昭和3年律令第3号。昭和4年1月9日施行された。