台湾籍民(たいわんせきみん)とは、日本による台湾統治の結果生じた新しい型の「籍民」である。もともと「籍民」とは中国民族でありながら外国籍をもち、その所属領事国の保護の下に中国官吏の管轄をうけない人々を指す言葉である。元来福建省、特に虞門は早くから海外移民が多く、彼らの中には多年出稼ぎ地に住んで、その地の国籍を得る者が多かった。しかし、日清戦争による下関条約の規程に基づき、台湾、澎湖の住民は、もし引き続き台湾に居住することを願わなければ、あらゆる不動産を自由に処分して金に換えて台湾を出て行くことができるとされた。条約発効の日から2年の期限を与え、この期限(1897年(明治30年)5月8日)を過ぎても台湾、澎湖から出て行かないものは日本国民とみなされた(台湾住民国籍決定)。実際に台湾、澎湖を出て行ったのは少数に過ぎなかった。そのため、日本の台湾領有より生じた日本籍をもつ「台湾籍民」なる新しい型のものが生まれて外国籍民の中に加わるようになったのである。
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