取締役職務代行者(とりしまりやくしょくむだいこうしゃ)とは、取締役としての職務執行を停止させられた者に代わって、その取締役としての職務を代行する者である。現任の取締役の地位を争う訴訟が提起された状況で、判決確定までの間の当該取締役の職務執行停止に加えてその職務を代行する者が必要と認められた場合に、裁判所の仮処分によって選任される。取締役職務代行者の権限は会社の常務に限定され、それ以外の行為をする場合には裁判所の許可が必要である。取締役職務代行者としての権限は、本案訴訟の判決確定または選任仮処分の取消しによって消滅する。