原子力災害派遣(げんしりょくさいがいはけん)とは、原子力災害の発生時に行われる自衛隊の支援行動。自衛隊法第83条の3及び原子力災害対策特別措置法第20条(原子力災害対策本部長の権限)に規定されており、災害派遣の一種でもある。発令にあたっては、原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)からの要請により、防衛大臣が行う。行動命令の略称は「行原命」。