Property |
Value |
dbo:abstract
|
- 卸売市場法(おろしうりしじょうほう)は、卸売市場の開設に関する規制等について定める日本の法律。法令番号は昭和46年法律第35号、1971年(昭和46年)4月3日に公布された。最近改正は卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)。農林水産省所管。 卸売市場の整備を計画的に促進するための措置、卸売市場の開設及び卸売市場における卸売その他の取引に関する規制等について定めて、卸売市場の整備を促進し、及びその適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。 生鮮食料品等とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものと定義される。 卸売市場とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものと定義される。 (ja)
- 卸売市場法(おろしうりしじょうほう)は、卸売市場の開設に関する規制等について定める日本の法律。法令番号は昭和46年法律第35号、1971年(昭和46年)4月3日に公布された。最近改正は卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)。農林水産省所管。 卸売市場の整備を計画的に促進するための措置、卸売市場の開設及び卸売市場における卸売その他の取引に関する規制等について定めて、卸売市場の整備を促進し、及びその適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。 生鮮食料品等とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものと定義される。 卸売市場とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものと定義される。 (ja)
|
dbo:wikiPageExternalLink
| |
dbo:wikiPageID
| |
dbo:wikiPageLength
|
- 2882 (xsd:nonNegativeInteger)
|
dbo:wikiPageRevisionID
| |
dbo:wikiPageWikiLink
| |
prop-en:wikiPageUsesTemplate
| |
prop-en:リンク
| |
prop-en:内容
| |
prop-en:効力
| |
prop-en:番号
|
- 昭和46年法律第35号 (ja)
- 昭和46年法律第35号 (ja)
|
prop-en:題名
| |
dct:subject
| |
rdfs:comment
|
- 卸売市場法(おろしうりしじょうほう)は、卸売市場の開設に関する規制等について定める日本の法律。法令番号は昭和46年法律第35号、1971年(昭和46年)4月3日に公布された。最近改正は卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)。農林水産省所管。 卸売市場の整備を計画的に促進するための措置、卸売市場の開設及び卸売市場における卸売その他の取引に関する規制等について定めて、卸売市場の整備を促進し、及びその適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。 生鮮食料品等とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものと定義される。 卸売市場とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものと定義される。 (ja)
- 卸売市場法(おろしうりしじょうほう)は、卸売市場の開設に関する規制等について定める日本の法律。法令番号は昭和46年法律第35号、1971年(昭和46年)4月3日に公布された。最近改正は卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成30年法律第62号)。農林水産省所管。 卸売市場の整備を計画的に促進するための措置、卸売市場の開設及び卸売市場における卸売その他の取引に関する規制等について定めて、卸売市場の整備を促進し、及びその適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。 生鮮食料品等とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものと定義される。 卸売市場とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であって、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものと定義される。 (ja)
|
rdfs:label
| |
prov:wasDerivedFrom
| |
foaf:isPrimaryTopicOf
| |
is dbo:wikiPageWikiLink
of | |
is owl:sameAs
of | |
is foaf:primaryTopic
of | |