南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(なんかいトラフじしんにかかるじしんぼうさいたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほう)は、日本の法律の1つ。「南海トラフ巨大地震対策特別措置法」とも呼ばれる。かつての「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(東南海・南海地震対策特別措置法)が改正されたものである。略称は「南海トラフ法」。 この法律は、南海トラフ地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、南海トラフ地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、南海トラフ地震防災対策推進地域の指定、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等の作成、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれに基づく事業に係る財政上の特別の措置について定めるとともに、地震観測施設等の整備等について定めることにより、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)その他の地震防災対策に関する法律と相まって、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的としている。

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  • 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(なんかいトラフじしんにかかるじしんぼうさいたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほう)は、日本の法律の1つ。「南海トラフ巨大地震対策特別措置法」とも呼ばれる。かつての「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(東南海・南海地震対策特別措置法)が改正されたものである。略称は「南海トラフ法」。 この法律は、南海トラフ地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、南海トラフ地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、南海トラフ地震防災対策推進地域の指定、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等の作成、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれに基づく事業に係る財政上の特別の措置について定めるとともに、地震観測施設等の整備等について定めることにより、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)その他の地震防災対策に関する法律と相まって、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的としている。 この法律において「南海トラフ」とは、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域をいう。「南海トラフ地震」とは、南海トラフ及びその周辺の地域における地殻の境界を震源とする大規模な地震をいう。「地震災害」とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。「地震防災」とは、地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。 内閣総理大臣は、南海トラフ地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、「南海トラフ地震防災対策推進地域」として指定するものとする。中央防災会議は、推進地域の指定があったときは、「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」を作成し、及びその実施を推進しなければならない。この南海トラフ地震防災対策推進基本計画は、 南海トラフ法第4条の規定に基づき、国の南海トラフ地震の地震防災対策の 推進に関する基本的方針及び基本的な施策に関する事項、施策の具体的な目 標及びその達成の期間、南海トラフ地震が発生した場合の災害応急対策の実 施に関する基本的方針、指定行政機関、関係地方公共団体等が定める南海トラフ地震防災対策推進計画及び関係事業者等が定める南海トラフ地震防災対 策計画の基本となるべき事項等を定め、もって南海トラフ地震防災対策推進地域における地震防災対策の推進を目的とするものである。 (ja)
  • 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(なんかいトラフじしんにかかるじしんぼうさいたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほう)は、日本の法律の1つ。「南海トラフ巨大地震対策特別措置法」とも呼ばれる。かつての「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(東南海・南海地震対策特別措置法)が改正されたものである。略称は「南海トラフ法」。 この法律は、南海トラフ地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、南海トラフ地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、南海トラフ地震防災対策推進地域の指定、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等の作成、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれに基づく事業に係る財政上の特別の措置について定めるとともに、地震観測施設等の整備等について定めることにより、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)その他の地震防災対策に関する法律と相まって、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的としている。 この法律において「南海トラフ」とは、駿河湾から遠州灘、熊野灘、紀伊半島の南側の海域及び土佐湾を経て日向灘沖までのフィリピン海プレート及びユーラシアプレートが接する海底の溝状の地形を形成する区域をいう。「南海トラフ地震」とは、南海トラフ及びその周辺の地域における地殻の境界を震源とする大規模な地震をいう。「地震災害」とは、地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。「地震防災」とは、地震災害の発生の防止又は地震災害が発生した場合における被害の軽減をあらかじめ図ることをいう。 内閣総理大臣は、南海トラフ地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、「南海トラフ地震防災対策推進地域」として指定するものとする。中央防災会議は、推進地域の指定があったときは、「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」を作成し、及びその実施を推進しなければならない。この南海トラフ地震防災対策推進基本計画は、 南海トラフ法第4条の規定に基づき、国の南海トラフ地震の地震防災対策の 推進に関する基本的方針及び基本的な施策に関する事項、施策の具体的な目 標及びその達成の期間、南海トラフ地震が発生した場合の災害応急対策の実 施に関する基本的方針、指定行政機関、関係地方公共団体等が定める南海トラフ地震防災対策推進計画及び関係事業者等が定める南海トラフ地震防災対 策計画の基本となるべき事項等を定め、もって南海トラフ地震防災対策推進地域における地震防災対策の推進を目的とするものである。 (ja)
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  • 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(なんかいトラフじしんにかかるじしんぼうさいたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほう)は、日本の法律の1つ。「南海トラフ巨大地震対策特別措置法」とも呼ばれる。かつての「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(東南海・南海地震対策特別措置法)が改正されたものである。略称は「南海トラフ法」。 この法律は、南海トラフ地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、南海トラフ地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、南海トラフ地震防災対策推進地域の指定、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等の作成、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれに基づく事業に係る財政上の特別の措置について定めるとともに、地震観測施設等の整備等について定めることにより、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)その他の地震防災対策に関する法律と相まって、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的としている。 (ja)
  • 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(なんかいトラフじしんにかかるじしんぼうさいたいさくのすいしんにかんするとくべつそちほう)は、日本の法律の1つ。「南海トラフ巨大地震対策特別措置法」とも呼ばれる。かつての「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(東南海・南海地震対策特別措置法)が改正されたものである。略称は「南海トラフ法」。 この法律は、南海トラフ地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、南海トラフ地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、南海トラフ地震防災対策推進地域の指定、南海トラフ地震防災対策推進基本計画等の作成、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれに基づく事業に係る財政上の特別の措置について定めるとともに、地震観測施設等の整備等について定めることにより、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)その他の地震防災対策に関する法律と相まって、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的としている。 (ja)
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