加工(かこう)とは、民法上の添付の一類型で、他人の動産を材料としてそれに工作を加えて材料とは別の物を作り出すこと。 加工の例としては、貴金属の指輪への加工や布地の着物への加工がある。加工により作り出された物のことを加工物といい、他人の動産に工作を加えた者を加工者という。日本の民法は加工について246条から248条に規定を設けている。 なお、新たな物を作り出すことについては要件ではなく加工の言うための一指標(古美術品の修理によって著しく価値が上昇した場合などを含む)とする説もある。 * 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。