分収林(ぶんしゅうりん)とは森林における所有及び経営形態の一種である。森林を土地の部分を所有する権利と樹木の部分(地上権)を所有し経営する権利に分離したうえで、経営の結果として樹木の部分が生み出す収入(典型的には伐採した樹木の売却で得られた利益)は土地代及びマネジメント代として、2者で決めた割合で折半(分収)するという仕組みである。土地はあるが林業経営の意欲や技術がない土地所有者と、逆に意欲と技術はあるが土地がない林業経営者の間では古くからおこなわれてきた森林の所有と経営の形態である。土地と樹木を媒介とした一種の投資信託のような面があり、過去には山林経営で莫大な利益を上げるものがいた一方で、後述のように元本割れを起こして裁判になったこともあった。