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- 出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)とは、健康保険法を根拠に、日本の公的医療保険制度(健康保険、共済組合、船員保険、国民健康保険)の被保険者が出産したときに支給される手当金(金銭給付)である。1994年(平成6年)の健康保険法等の改正により、それまでの「分娩費」と「育児手当金」(1961年(昭和36年)6月14日までの名称は「哺育手当金」)とを統合する形で新たに設けられた。 健康保険法において「出産」とは妊娠4月(85日)以上の分娩をいい、それが正常分娩であると死産、早産、流産、人工妊娠中絶であることを問わない(昭和27年6月16日保文発2427号)。 しかしながら、出産は傷病では無いため、正常分娩における医師の手当は療養の給付等の対象外となっている(昭和17年2月27日社発206号)。そのため、出産自体の費用や、出産前後の健診費用等の経済的負担の軽減を図る目的で支給されている。なお、「出産手当金(しゅっさんてあてきん)」とは別のものである。以下では健康保険における出産育児一時金について記すが、他の公的医療保険制度においても、内容はほぼ同一である。
* 健康保険法について、以下では条数のみ記す。 (ja)
- 出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)とは、健康保険法を根拠に、日本の公的医療保険制度(健康保険、共済組合、船員保険、国民健康保険)の被保険者が出産したときに支給される手当金(金銭給付)である。1994年(平成6年)の健康保険法等の改正により、それまでの「分娩費」と「育児手当金」(1961年(昭和36年)6月14日までの名称は「哺育手当金」)とを統合する形で新たに設けられた。 健康保険法において「出産」とは妊娠4月(85日)以上の分娩をいい、それが正常分娩であると死産、早産、流産、人工妊娠中絶であることを問わない(昭和27年6月16日保文発2427号)。 しかしながら、出産は傷病では無いため、正常分娩における医師の手当は療養の給付等の対象外となっている(昭和17年2月27日社発206号)。そのため、出産自体の費用や、出産前後の健診費用等の経済的負担の軽減を図る目的で支給されている。なお、「出産手当金(しゅっさんてあてきん)」とは別のものである。以下では健康保険における出産育児一時金について記すが、他の公的医療保険制度においても、内容はほぼ同一である。
* 健康保険法について、以下では条数のみ記す。 (ja)
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* 健康保険法について、以下では条数のみ記す。 (ja)
- 出産育児一時金(しゅっさんいくじいちじきん)とは、健康保険法を根拠に、日本の公的医療保険制度(健康保険、共済組合、船員保険、国民健康保険)の被保険者が出産したときに支給される手当金(金銭給付)である。1994年(平成6年)の健康保険法等の改正により、それまでの「分娩費」と「育児手当金」(1961年(昭和36年)6月14日までの名称は「哺育手当金」)とを統合する形で新たに設けられた。 健康保険法において「出産」とは妊娠4月(85日)以上の分娩をいい、それが正常分娩であると死産、早産、流産、人工妊娠中絶であることを問わない(昭和27年6月16日保文発2427号)。 しかしながら、出産は傷病では無いため、正常分娩における医師の手当は療養の給付等の対象外となっている(昭和17年2月27日社発206号)。そのため、出産自体の費用や、出産前後の健診費用等の経済的負担の軽減を図る目的で支給されている。なお、「出産手当金(しゅっさんてあてきん)」とは別のものである。以下では健康保険における出産育児一時金について記すが、他の公的医療保険制度においても、内容はほぼ同一である。
* 健康保険法について、以下では条数のみ記す。 (ja)
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- 出産育児一時金 (ja)
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