内航海運 (ないこうかいうん)とは、国内貨物の海上運送のことをいう。 内航海運業法の第2条において、 この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。一 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟二 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項の漁船 と定義されている。