共同の機関(きょうどうのきかん)は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関である。 自衛隊法第24条に各自衛隊の機関の種類として、「学校」「補給処」「病院」「地方協力本部」が定められているが、同法同条第5項に「自衛隊の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができる」と規定されており、「学校」「病院」「地方協力本部」が各自衛隊の共同の機関とされる。