公共団体(こうきょうだんたい)は、日本の法令に基き、国家から一定の行政を行うことを目的として設立された法人。目的達成に必要な範囲で公権力の行使が認められる。公法人又は公法上の法人ともいわれる。公共的活動を目的とする地方自治法上の公共的団体とは異なる。組合の名称が含まれる団体を公共組合(こうきょうくみあい)と呼ぶ場合もある。