倉庫証券(そうこしょうけん)とは、倉庫営業者が寄託者からの請求により発行する有価証券であり、寄託物の返還請求権を表章する。倉庫営業者は寄託者の請求により寄託物の預証券(あずかりしょうけん)および質入証券(しちいれしょうけん)を発行するか、または倉荷証券(くらにしょうけん)を発行しなければならず(商法598条・627条1項)、これらを総称して倉庫証券と呼ぶ(倉庫業法2条3項)。 * 商法について以下では、条数のみ記載する。