位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件(い、くんしょうとうのへんじょうのせいがんにかんするけん、昭和20年12月7日勅令第699号)は、日本の勅令の一つ。主に位階、勲章、記章又は褒章の返上を定めたものである。本令は、(昭和22年政令第14号)第1項により日本国憲法施行後もなお政令と同一の効力を有している。