代物弁済 (だいぶつべんさい) とは、弁済者が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより既存の債務を消滅させる旨の債権者と債務者との契約(民法第482条)。 * 民法は、以下で条数のみ記載する。