京都府学連事件(きょうとふがくれんじけん)は、主として、犯罪捜査としての写真撮影の適法性・合憲性が問題とされ、それぞれ適法・合憲と判断された、日本の最高裁判所による判決の通称。公務執行妨害罪及び傷害罪に問われた被告人が捜査の違法性を争ったが、捜査は適法とされ、公訴事実それ自体についても有罪とされた。肖像権を初めて認めた事例としても知られる。

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  • 京都府学連事件(きょうとふがくれんじけん)は、主として、犯罪捜査としての写真撮影の適法性・合憲性が問題とされ、それぞれ適法・合憲と判断された、日本の最高裁判所による判決の通称。公務執行妨害罪及び傷害罪に問われた被告人が捜査の違法性を争ったが、捜査は適法とされ、公訴事実それ自体についても有罪とされた。肖像権を初めて認めた事例としても知られる。 (ja)
  • 京都府学連事件(きょうとふがくれんじけん)は、主として、犯罪捜査としての写真撮影の適法性・合憲性が問題とされ、それぞれ適法・合憲と判断された、日本の最高裁判所による判決の通称。公務執行妨害罪及び傷害罪に問われた被告人が捜査の違法性を争ったが、捜査は適法とされ、公訴事実それ自体についても有罪とされた。肖像権を初めて認めた事例としても知られる。 (ja)
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  • 公務執行妨害、傷害被告事件 (ja)
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  • 昭和401187 (ja)
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  • 刑集23巻12号1625頁 (ja)
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  • 憲法21条 憲法13条 憲法35条 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和29年京都市条例10号)2条 同6条 刑事訴訟法218条2項 刑事訴訟法220条 警察法2条1項 (ja)
  • 憲法21条 憲法13条 憲法35条 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和29年京都市条例10号)2条 同6条 刑事訴訟法218条2項 刑事訴訟法220条 警察法2条1項 (ja)
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  • なし (ja)
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  • 全員一致 (ja)
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  • なし (ja)
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  • 大法廷 (ja)
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  • 0001-12-24 (xsd:gMonthDay)
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  • # 昭和29年京都市条例第10号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は、憲法21条に違反しない。 # 何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し許されない。 # 警察官による個人の容ぼう等の写真撮影は、現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、証拠保全の必要性および緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときは、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、憲法13条、35条に違反しない。 (ja)
  • # 昭和29年京都市条例第10号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は、憲法21条に違反しない。 # 何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し許されない。 # 警察官による個人の容ぼう等の写真撮影は、現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、証拠保全の必要性および緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときは、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、憲法13条、35条に違反しない。 (ja)
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  • 京都府学連事件(きょうとふがくれんじけん)は、主として、犯罪捜査としての写真撮影の適法性・合憲性が問題とされ、それぞれ適法・合憲と判断された、日本の最高裁判所による判決の通称。公務執行妨害罪及び傷害罪に問われた被告人が捜査の違法性を争ったが、捜査は適法とされ、公訴事実それ自体についても有罪とされた。肖像権を初めて認めた事例としても知られる。 (ja)
  • 京都府学連事件(きょうとふがくれんじけん)は、主として、犯罪捜査としての写真撮影の適法性・合憲性が問題とされ、それぞれ適法・合憲と判断された、日本の最高裁判所による判決の通称。公務執行妨害罪及び傷害罪に問われた被告人が捜査の違法性を争ったが、捜査は適法とされ、公訴事実それ自体についても有罪とされた。肖像権を初めて認めた事例としても知られる。 (ja)
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  • 京都府学連事件 (ja)
  • 京都府学連事件 (ja)
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