中小企業信用保険法(ちゅうしょうきぎょうしんようほけんほう)は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行う制度を確立し、もって中小企業の振興を図ることを目的として、1950年(昭和25年)に制定された日本の法律である。法令番号は昭和25年法律第264号、1950年(昭和25年)12月14日に公布された。

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  • 中小企業信用保険法(ちゅうしょうきぎょうしんようほけんほう)は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行う制度を確立し、もって中小企業の振興を図ることを目的として、1950年(昭和25年)に制定された日本の法律である。法令番号は昭和25年法律第264号、1950年(昭和25年)12月14日に公布された。 (ja)
  • 中小企業信用保険法(ちゅうしょうきぎょうしんようほけんほう)は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行う制度を確立し、もって中小企業の振興を図ることを目的として、1950年(昭和25年)に制定された日本の法律である。法令番号は昭和25年法律第264号、1950年(昭和25年)12月14日に公布された。 (ja)
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  • 中小企業者の債務の保証につき保険を行う制度を確立し、もって中小企業の振興を図る (ja)
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  • 現行法 (ja)
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  • 昭和25年法律第264号 (ja)
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  • 中小企業信用保険法 (ja)
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  • 中小企業信用保険法(ちゅうしょうきぎょうしんようほけんほう)は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行う制度を確立し、もって中小企業の振興を図ることを目的として、1950年(昭和25年)に制定された日本の法律である。法令番号は昭和25年法律第264号、1950年(昭和25年)12月14日に公布された。 (ja)
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  • 中小企業信用保険法 (ja)
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