中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(ちゅうしょうきぎょうのじぎょうかつどうのきかいのかくほのためのだいきぎょうしゃのじぎょうかつどうのちょうせいにかんするほうりつ)とは、中小企業支援について定めた法律である。主務官庁は経済産業省。 これにより、大企業の事業参入が既存の相当数の中小企業者の経営の安定に著しい悪影響を及ぼす事態が生ずるおそれがあると認めるとき、中小企業団体は大臣に対し勧告をするよう申し出ることができる。(第六条) 大臣は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、当該大企業者に対し、当該事業の開始若しくは拡大の時期を繰り下げ、又は当該事業の規模を縮小すべきことを勧告することができる。(第七条)

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  • 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(ちゅうしょうきぎょうのじぎょうかつどうのきかいのかくほのためのだいきぎょうしゃのじぎょうかつどうのちょうせいにかんするほうりつ)とは、中小企業支援について定めた法律である。主務官庁は経済産業省。 これにより、大企業の事業参入が既存の相当数の中小企業者の経営の安定に著しい悪影響を及ぼす事態が生ずるおそれがあると認めるとき、中小企業団体は大臣に対し勧告をするよう申し出ることができる。(第六条) 大臣は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、当該大企業者に対し、当該事業の開始若しくは拡大の時期を繰り下げ、又は当該事業の規模を縮小すべきことを勧告することができる。(第七条) (ja)
  • 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(ちゅうしょうきぎょうのじぎょうかつどうのきかいのかくほのためのだいきぎょうしゃのじぎょうかつどうのちょうせいにかんするほうりつ)とは、中小企業支援について定めた法律である。主務官庁は経済産業省。 これにより、大企業の事業参入が既存の相当数の中小企業者の経営の安定に著しい悪影響を及ぼす事態が生ずるおそれがあると認めるとき、中小企業団体は大臣に対し勧告をするよう申し出ることができる。(第六条) 大臣は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、当該大企業者に対し、当該事業の開始若しくは拡大の時期を繰り下げ、又は当該事業の規模を縮小すべきことを勧告することができる。(第七条) (ja)
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  • 中小企業支援について (ja)
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  • 現行法 (ja)
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  • 昭和52年法律第74号 (ja)
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prop-en:種類
  • 法律 (ja)
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prop-en:通称
  • (中小企業)分野調整法 (ja)
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  • 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 (ja)
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  • 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(ちゅうしょうきぎょうのじぎょうかつどうのきかいのかくほのためのだいきぎょうしゃのじぎょうかつどうのちょうせいにかんするほうりつ)とは、中小企業支援について定めた法律である。主務官庁は経済産業省。 これにより、大企業の事業参入が既存の相当数の中小企業者の経営の安定に著しい悪影響を及ぼす事態が生ずるおそれがあると認めるとき、中小企業団体は大臣に対し勧告をするよう申し出ることができる。(第六条) 大臣は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、当該大企業者に対し、当該事業の開始若しくは拡大の時期を繰り下げ、又は当該事業の規模を縮小すべきことを勧告することができる。(第七条) (ja)
  • 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(ちゅうしょうきぎょうのじぎょうかつどうのきかいのかくほのためのだいきぎょうしゃのじぎょうかつどうのちょうせいにかんするほうりつ)とは、中小企業支援について定めた法律である。主務官庁は経済産業省。 これにより、大企業の事業参入が既存の相当数の中小企業者の経営の安定に著しい悪影響を及ぼす事態が生ずるおそれがあると認めるとき、中小企業団体は大臣に対し勧告をするよう申し出ることができる。(第六条) 大臣は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、当該大企業者に対し、当該事業の開始若しくは拡大の時期を繰り下げ、又は当該事業の規模を縮小すべきことを勧告することができる。(第七条) (ja)
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