一般人による画像・動画・音声記録の適法性(いっぱんじんによる がぞう・どうが・おんせいきろくの てきほうせい、英:legality of recording by civilians)は、「一般人」(英:civilian)が、他人や他人の所有物の画像・動画・音声を記録することの適法性に関する問題である。 制限はあるものの、公有地におけるものは概ね適法とされている。但し、法律がない、あるいは法律があっても基準が曖昧な国・地方は多い。 なお本項目では、記録行為そのものを主題とし、記録の二次利用(公表、複製など)についての問題は考慮しない。また、記録された対象が著作物その他の知的財産権の対象である場合についても、その側面は考慮しない。 また、市民や私人、カメラマン(報道、芸術、趣味)、旅行者、研究者などの民間人による記録行為を対象都市、公務員(行政官、軍人や警察官など)が公務上記録する場合は対象としない。

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  • 一般人による画像・動画・音声記録の適法性(いっぱんじんによる がぞう・どうが・おんせいきろくの てきほうせい、英:legality of recording by civilians)は、「一般人」(英:civilian)が、他人や他人の所有物の画像・動画・音声を記録することの適法性に関する問題である。 制限はあるものの、公有地におけるものは概ね適法とされている。但し、法律がない、あるいは法律があっても基準が曖昧な国・地方は多い。 なお本項目では、記録行為そのものを主題とし、記録の二次利用(公表、複製など)についての問題は考慮しない。また、記録された対象が著作物その他の知的財産権の対象である場合についても、その側面は考慮しない。 また、市民や私人、カメラマン(報道、芸術、趣味)、旅行者、研究者などの民間人による記録行為を対象都市、公務員(行政官、軍人や警察官など)が公務上記録する場合は対象としない。 (ja)
  • 一般人による画像・動画・音声記録の適法性(いっぱんじんによる がぞう・どうが・おんせいきろくの てきほうせい、英:legality of recording by civilians)は、「一般人」(英:civilian)が、他人や他人の所有物の画像・動画・音声を記録することの適法性に関する問題である。 制限はあるものの、公有地におけるものは概ね適法とされている。但し、法律がない、あるいは法律があっても基準が曖昧な国・地方は多い。 なお本項目では、記録行為そのものを主題とし、記録の二次利用(公表、複製など)についての問題は考慮しない。また、記録された対象が著作物その他の知的財産権の対象である場合についても、その側面は考慮しない。 また、市民や私人、カメラマン(報道、芸術、趣味)、旅行者、研究者などの民間人による記録行為を対象都市、公務員(行政官、軍人や警察官など)が公務上記録する場合は対象としない。 (ja)
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  • 一般人による画像・動画・音声記録の適法性 (ja)
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