本項は、アメリカ合衆国のリハビリテーション法第508条について解説する。リハビリテーション法第508条(以下「第508条」)は、合衆国法典では合衆国法典第29編第794d条 29 U.S.C. § 794dである。 アメリカ合衆国議会は1998年、「1973年リハビリテーション法」(en:1973 Rehabilitation Act)を25年ぶりに大幅修正した。それにより、アメリカ連邦政府の機関は、機関が所有する電子技術や情報技術のアクセシビリティを向上し、身体障害を持つ人でも使いやすくするよう義務付けられた。情報へのアクセスが難しいと、情報を得るのが遅くなるからである。 第508条は「情報アクセスの技術的障壁を取り除き、身体障害を持つ人でも利用できることを目指すとともに、これらの達成を早めるための技術開発を促進すること」と定められた。この法律はすべての政府機関に対して、電子技術や情報技術を改良する際や、新規導入する際や、保守する際や、使用する際に実施するよう義務付けている。第508条は、障害のある従業員や一般市民が政府機関の情報にアクセスする際に、障害がある、ないに関わらず変わらず操作できるようにしなければならないと定めている。