サラリーマン税金訴訟(サラリーマンぜいきんそしょう)とは、所得税法の課税規定が給与所得者に不利であることを理由に課税処分の取り消しを求めて争われた裁判。原告・大島正の名前を取って大島訴訟または大嶋訴訟とも言う。昭和60年代の抜本的税制改革に大きな影響を与えたとされる事件であり、最高裁判所の判決は租税の定義をはじめとする租税に関する重要かつ広範な事項について先例的な判断を示している。

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  • サラリーマン税金訴訟(サラリーマンぜいきんそしょう)とは、所得税法の課税規定が給与所得者に不利であることを理由に課税処分の取り消しを求めて争われた裁判。原告・大島正の名前を取って大島訴訟または大嶋訴訟とも言う。昭和60年代の抜本的税制改革に大きな影響を与えたとされる事件であり、最高裁判所の判決は租税の定義をはじめとする租税に関する重要かつ広範な事項について先例的な判断を示している。 (ja)
  • サラリーマン税金訴訟(サラリーマンぜいきんそしょう)とは、所得税法の課税規定が給与所得者に不利であることを理由に課税処分の取り消しを求めて争われた裁判。原告・大島正の名前を取って大島訴訟または大嶋訴訟とも言う。昭和60年代の抜本的税制改革に大きな影響を与えたとされる事件であり、最高裁判所の判決は租税の定義をはじめとする租税に関する重要かつ広範な事項について先例的な判断を示している。 (ja)
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  • 所得税決定処分取消請求事件 (ja)
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  • 昭和55(行ツ)15 (ja)
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  • 民集39巻2号247頁 (ja)
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prop-ja:参照法条
  • 憲法14条1項、所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9条1項、所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)10条2項、所得税法の一部を改正する法律(昭和39年法律第20号)附則 (ja)
  • 憲法14条1項、所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9条1項、所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)10条2項、所得税法の一部を改正する法律(昭和39年法律第20号)附則 (ja)
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  • なし (ja)
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  • 全員一致 (ja)
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prop-ja:意見
  • なし (ja)
  • なし (ja)
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  • 大法廷 (ja)
  • 大法廷 (ja)
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  • 0001-03-27 (xsd:gMonthDay)
prop-ja:裁判要旨
  • # 租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法14条1項に違反するものということはできない。 # 給与所得の金額の計算につき必要経費の実額控除を認めない所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9条1項5号は、憲法14条1項に違反しない。(1、2につき補足意見がある。) (ja)
  • # 租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法14条1項に違反するものということはできない。 # 給与所得の金額の計算につき必要経費の実額控除を認めない所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9条1項5号は、憲法14条1項に違反しない。(1、2につき補足意見がある。) (ja)
prop-ja:裁判長
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  • サラリーマン税金訴訟(サラリーマンぜいきんそしょう)とは、所得税法の課税規定が給与所得者に不利であることを理由に課税処分の取り消しを求めて争われた裁判。原告・大島正の名前を取って大島訴訟または大嶋訴訟とも言う。昭和60年代の抜本的税制改革に大きな影響を与えたとされる事件であり、最高裁判所の判決は租税の定義をはじめとする租税に関する重要かつ広範な事項について先例的な判断を示している。 (ja)
  • サラリーマン税金訴訟(サラリーマンぜいきんそしょう)とは、所得税法の課税規定が給与所得者に不利であることを理由に課税処分の取り消しを求めて争われた裁判。原告・大島正の名前を取って大島訴訟または大嶋訴訟とも言う。昭和60年代の抜本的税制改革に大きな影響を与えたとされる事件であり、最高裁判所の判決は租税の定義をはじめとする租税に関する重要かつ広範な事項について先例的な判断を示している。 (ja)
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  • サラリーマン税金訴訟 (ja)
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