オリンピック憲章(オリンピックけんしょう、英語: Olympic Charter)は、国際オリンピック委員会(IOC)が定めた近代オリンピックに関する規約。 現行の最新版は2016年8月に改正されたもの。1914年に起草され、1925年に制定された。 憲章18.3但書の規定により、IOC総会で出席委員の3分の2以上の賛成があれば改正される。 私的団体であるIOCが定めた規約であり、国家間で合意して定める条約ではない。

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  • オリンピック憲章(オリンピックけんしょう、英語: Olympic Charter)は、国際オリンピック委員会(IOC)が定めた近代オリンピックに関する規約。 現行の最新版は2016年8月に改正されたもの。1914年に起草され、1925年に制定された。 憲章18.3但書の規定により、IOC総会で出席委員の3分の2以上の賛成があれば改正される。 私的団体であるIOCが定めた規約であり、国家間で合意して定める条約ではない。 (ja)
  • オリンピック憲章(オリンピックけんしょう、英語: Olympic Charter)は、国際オリンピック委員会(IOC)が定めた近代オリンピックに関する規約。 現行の最新版は2016年8月に改正されたもの。1914年に起草され、1925年に制定された。 憲章18.3但書の規定により、IOC総会で出席委員の3分の2以上の賛成があれば改正される。 私的団体であるIOCが定めた規約であり、国家間で合意して定める条約ではない。 (ja)
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  • オリンピック憲章 (ja)
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