エバーソン対教育委員会事件(エバーソンたいきょういくいいんかいじけん、英語: Everson v. Board of Education, 330 U.S. 1 (1947) )とは、アメリカ合衆国の権利章典に定められた「 (Establishment Clause) 」を州法に適用させたアメリカ合衆国最高裁判所の画期的な判決である。この判決以前、多くの州政府はある特定の宗派に対して立法上または事実上の特権を付与していたにもかかわらず、アメリカ合衆国憲法修正第1条の文言である「連邦議会は国教の樹立を助長する法律を制定してはならない。("Congress shall make no law respecting an establishment of religion") 」の制約は、連邦政府にのみ課されていた。この事件はアメリカ合衆国憲法修正第14条のに基づいて州を規制し、修正第1条のを州に連邦最高裁の最初の事件である。エバーソン裁判における本判決は、現代の国教樹立禁止規制の解釈や適用における転換点となった。

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  • エバーソン対教育委員会事件(エバーソンたいきょういくいいんかいじけん、英語: Everson v. Board of Education, 330 U.S. 1 (1947) )とは、アメリカ合衆国の権利章典に定められた「 (Establishment Clause) 」を州法に適用させたアメリカ合衆国最高裁判所の画期的な判決である。この判決以前、多くの州政府はある特定の宗派に対して立法上または事実上の特権を付与していたにもかかわらず、アメリカ合衆国憲法修正第1条の文言である「連邦議会は国教の樹立を助長する法律を制定してはならない。("Congress shall make no law respecting an establishment of religion") 」の制約は、連邦政府にのみ課されていた。この事件はアメリカ合衆国憲法修正第14条のに基づいて州を規制し、修正第1条のを州に連邦最高裁の最初の事件である。エバーソン裁判における本判決は、現代の国教樹立禁止規制の解釈や適用における転換点となった。 本訴訟はニュージャージー州のある納税者が租税によって運営資金を得ていた学校区に対して起こされた。被告の学校区は、通学のために公共交通システムを利用する公立および私立学校の児童を持つ親に対し、助成金を交付していた。原告の納税者はこの措置に対して次のように主張した。すなわち、私立の宗教系学校に通う児童に対して助成金を交付することは、宗教に対して国家が助成することを禁じた憲法の規定に違反するものであり、納税者が納めた税金をかような目的に使用することは憲法のに違反していると主張した。連邦最高裁判事の意見はニュージャージー州の政策が宗教を支援する性質を有しているか否かという問題によって分かれ、多数意見では州の助成金は「別個の存在であり、従って明らかに宗教的作用から区別されたものである」とし、憲法に違反していないと判示した。しかし、賛成意見、反対意見を表明した両判事らは、憲法は政治と宗教の厳格な分離を要求している点については明白な一致を見た。判事らが力強く示した意見は、後に、立法や公教育、宗教的事項に関連するその他の政策において広範囲の変化をもたらすことになった一連の判決へ至る道を啓くことになった。ヒューゴ・ブラック判事の多数意見および判事の少数意見によって、修正第1条の宗教条項は「宗教と国家を分離する壁」という観点から定義付られるようになった。 (ja)
  • エバーソン対教育委員会事件(エバーソンたいきょういくいいんかいじけん、英語: Everson v. Board of Education, 330 U.S. 1 (1947) )とは、アメリカ合衆国の権利章典に定められた「 (Establishment Clause) 」を州法に適用させたアメリカ合衆国最高裁判所の画期的な判決である。この判決以前、多くの州政府はある特定の宗派に対して立法上または事実上の特権を付与していたにもかかわらず、アメリカ合衆国憲法修正第1条の文言である「連邦議会は国教の樹立を助長する法律を制定してはならない。("Congress shall make no law respecting an establishment of religion") 」の制約は、連邦政府にのみ課されていた。この事件はアメリカ合衆国憲法修正第14条のに基づいて州を規制し、修正第1条のを州に連邦最高裁の最初の事件である。エバーソン裁判における本判決は、現代の国教樹立禁止規制の解釈や適用における転換点となった。 本訴訟はニュージャージー州のある納税者が租税によって運営資金を得ていた学校区に対して起こされた。被告の学校区は、通学のために公共交通システムを利用する公立および私立学校の児童を持つ親に対し、助成金を交付していた。原告の納税者はこの措置に対して次のように主張した。すなわち、私立の宗教系学校に通う児童に対して助成金を交付することは、宗教に対して国家が助成することを禁じた憲法の規定に違反するものであり、納税者が納めた税金をかような目的に使用することは憲法のに違反していると主張した。連邦最高裁判事の意見はニュージャージー州の政策が宗教を支援する性質を有しているか否かという問題によって分かれ、多数意見では州の助成金は「別個の存在であり、従って明らかに宗教的作用から区別されたものである」とし、憲法に違反していないと判示した。しかし、賛成意見、反対意見を表明した両判事らは、憲法は政治と宗教の厳格な分離を要求している点については明白な一致を見た。判事らが力強く示した意見は、後に、立法や公教育、宗教的事項に関連するその他の政策において広範囲の変化をもたらすことになった一連の判決へ至る道を啓くことになった。ヒューゴ・ブラック判事の多数意見および判事の少数意見によって、修正第1条の宗教条項は「宗教と国家を分離する壁」という観点から定義付られるようになった。 (ja)
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  • アメリカ合衆国憲法修正第1条に定める「国教樹立禁止条項 」は州に組み込まれているが、連邦最高裁はニュージャージー州法が国教樹立禁止条項に違反している事実を認めることはできない。 (ja)
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  • ヴィンソン、リード、ダグラス、マーフィー (ja)
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  • アメリカ合衆国憲法修正第1条および修正第14条 (ja)
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  • 原告エバーソン(学校区納税者)が提訴、原告勝訴判決 、ニュージャージー州控訴裁判所は原審破棄 、連邦最高裁へのが認められる。 (ja)
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