へき地教育振興法(へきちきょういくしんこうほう)は、日本の法律である。 教育の機会均等の趣旨に基き、かつ、へき地における教育の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体がへき地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もつてへき地における教育の水準の向上を図ることを目的としている。 「へき地学校」について、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設(共同調理場)と定義している。 市町村や都道府県や文部科学大臣についてそれぞれの任務について、文部科学省令で定める基準を参酌して都道府県の条例によりへき地学校等に勤務する教員及び職員に対してへき地手当を支給すること、へきち学校等の設置者に対する国の補助についてそれぞれ規定されている。

Property Value
dbo:abstract
  • へき地教育振興法(へきちきょういくしんこうほう)は、日本の法律である。 教育の機会均等の趣旨に基き、かつ、へき地における教育の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体がへき地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もつてへき地における教育の水準の向上を図ることを目的としている。 「へき地学校」について、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設(共同調理場)と定義している。 市町村や都道府県や文部科学大臣についてそれぞれの任務について、文部科学省令で定める基準を参酌して都道府県の条例によりへき地学校等に勤務する教員及び職員に対してへき地手当を支給すること、へきち学校等の設置者に対する国の補助についてそれぞれ規定されている。 (ja)
  • へき地教育振興法(へきちきょういくしんこうほう)は、日本の法律である。 教育の機会均等の趣旨に基き、かつ、へき地における教育の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体がへき地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もつてへき地における教育の水準の向上を図ることを目的としている。 「へき地学校」について、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設(共同調理場)と定義している。 市町村や都道府県や文部科学大臣についてそれぞれの任務について、文部科学省令で定める基準を参酌して都道府県の条例によりへき地学校等に勤務する教員及び職員に対してへき地手当を支給すること、へきち学校等の設置者に対する国の補助についてそれぞれ規定されている。 (ja)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 657297 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 1034 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 89610591 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
prop-ja:wikiPageUsesTemplate
prop-ja:リンク
prop-ja:内容
  • へき地における教育水準の向上について (ja)
  • へき地における教育水準の向上について (ja)
prop-ja:効力
  • 現行法 (ja)
  • 現行法 (ja)
prop-ja:番号
  • 0001-06-01 (xsd:gMonthDay)
prop-ja:種類
prop-ja:関連
prop-ja:題名
  • へき地教育振興法 (ja)
  • へき地教育振興法 (ja)
dct:subject
rdfs:comment
  • へき地教育振興法(へきちきょういくしんこうほう)は、日本の法律である。 教育の機会均等の趣旨に基き、かつ、へき地における教育の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体がへき地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もつてへき地における教育の水準の向上を図ることを目的としている。 「へき地学校」について、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設(共同調理場)と定義している。 市町村や都道府県や文部科学大臣についてそれぞれの任務について、文部科学省令で定める基準を参酌して都道府県の条例によりへき地学校等に勤務する教員及び職員に対してへき地手当を支給すること、へきち学校等の設置者に対する国の補助についてそれぞれ規定されている。 (ja)
  • へき地教育振興法(へきちきょういくしんこうほう)は、日本の法律である。 教育の機会均等の趣旨に基き、かつ、へき地における教育の特殊事情にかんがみ、国及び地方公共団体がへき地における教育を振興するために実施しなければならない諸施策を明らかにし、もつてへき地における教育の水準の向上を図ることを目的としている。 「へき地学校」について、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程並びに学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設(共同調理場)と定義している。 市町村や都道府県や文部科学大臣についてそれぞれの任務について、文部科学省令で定める基準を参酌して都道府県の条例によりへき地学校等に勤務する教員及び職員に対してへき地手当を支給すること、へきち学校等の設置者に対する国の補助についてそれぞれ規定されている。 (ja)
rdfs:label
  • へき地教育振興法 (ja)
  • へき地教育振興法 (ja)
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of