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- 福岡雙葉学園事件(ふくおかふたばがくえんじけん)とは、私立学校が人事院勧告に準拠して期末勤勉手当を減額した措置の適法性が争われた賃金請求事件。一審・二審で判断が分かれて注目されたが、最高裁判所は2007年(平成19年)12月18日に原告(労働者側)敗訴の判決を下した。 (ja)
- 福岡雙葉学園事件(ふくおかふたばがくえんじけん)とは、私立学校が人事院勧告に準拠して期末勤勉手当を減額した措置の適法性が争われた賃金請求事件。一審・二審で判断が分かれて注目されたが、最高裁判所は2007年(平成19年)12月18日に原告(労働者側)敗訴の判決を下した。 (ja)
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prop-en:事件名
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- 平成172044 (ja)
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prop-en:判例集
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- 集民 第226号539頁 (ja)
- 集民 第226号539頁 (ja)
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prop-en:参照法条
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- 労働基準法11条,労働基準法24条1項,労働基準法89条4号 (ja)
- 労働基準法11条,労働基準法24条1項,労働基準法89条4号 (ja)
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prop-en:反対意見
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prop-en:多数意見
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- 0001-12-18 (xsd:gMonthDay)
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- 学校法人の理事会が,人事院勧告に準拠して給与規程を改定し,教職員の月例給を引き下げることを決定した上,12月期の期末勤勉手当につき,改定後の給与規程に基づいて算定した額からその年の4月分から11月分までの給与の減額分を控除するなどの調整をしてその支給額を定めた場合において,期末勤勉手当の支給については,給与規程に「その都度理事会が定める金額を支給する。」との定めがあるにとどまり,具体的な支給額又はその算定方法の定めがないこと,前年度の支給実績を下回らない期末勤勉手当を支給する旨の労使慣行が存したなどの事情もうかがわれないこと,これに先立つ理事会における議決で,期末勤勉手当の算定基礎額と乗率が一応決定されたものの,人事院勧告を受けて後に理事会で正式に決定する旨の留保が付されていたことなど判示の事情の下では,上記調整をする旨の決定は,既に発生した具体的権利である期末勤勉手当の請求権を処分し又は変更するものであるとはいえず,この観点から効力を否定されることはない。 (ja)
- 学校法人の理事会が,人事院勧告に準拠して給与規程を改定し,教職員の月例給を引き下げることを決定した上,12月期の期末勤勉手当につき,改定後の給与規程に基づいて算定した額からその年の4月分から11月分までの給与の減額分を控除するなどの調整をしてその支給額を定めた場合において,期末勤勉手当の支給については,給与規程に「その都度理事会が定める金額を支給する。」との定めがあるにとどまり,具体的な支給額又はその算定方法の定めがないこと,前年度の支給実績を下回らない期末勤勉手当を支給する旨の労使慣行が存したなどの事情もうかがわれないこと,これに先立つ理事会における議決で,期末勤勉手当の算定基礎額と乗率が一応決定されたものの,人事院勧告を受けて後に理事会で正式に決定する旨の留保が付されていたことなど判示の事情の下では,上記調整をする旨の決定は,既に発生した具体的権利である期末勤勉手当の請求権を処分し又は変更するものであるとはいえず,この観点から効力を否定されることはない。 (ja)
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prop-en:陪席裁判官
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- 福岡雙葉学園事件(ふくおかふたばがくえんじけん)とは、私立学校が人事院勧告に準拠して期末勤勉手当を減額した措置の適法性が争われた賃金請求事件。一審・二審で判断が分かれて注目されたが、最高裁判所は2007年(平成19年)12月18日に原告(労働者側)敗訴の判決を下した。 (ja)
- 福岡雙葉学園事件(ふくおかふたばがくえんじけん)とは、私立学校が人事院勧告に準拠して期末勤勉手当を減額した措置の適法性が争われた賃金請求事件。一審・二審で判断が分かれて注目されたが、最高裁判所は2007年(平成19年)12月18日に原告(労働者側)敗訴の判決を下した。 (ja)
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- 福岡雙葉学園事件 (ja)
- 福岡雙葉学園事件 (ja)
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