独立行政法人評価委員会(どくりつぎょうせいほうじんひょうかいいんかい)は、かつて存在した独立行政法人を所管する府省庁に置くこととされていた機関。改正(2015年4月1日施行の平成26年法律第66号)前の「独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)」第12条の規定に基づく機関で、所掌事務は、独立行政法人の業務の実績に関する評価に関すること及び独立行政法人通則法又は個別法によりその権限に属させられた事項を処理することとされていた。 2015年4月1日に廃止され、独立行政法人の目標策定、評価は主務大臣が責任を持つとともに、総務省に置かれた独立行政法人評価制度委員会が第三者機関として主務大臣による目標策定や評価を点検することとなった。