沖縄住民の国政参加特別措置法(おきなわじゅうみんのこくせいさんかとくべつそちほう、昭和45年法律第49号)は、日本国民たる沖縄住民の意思をわが国のあらゆる施策に反映させるため、沖縄住民の選挙した代表者が国会議員として国会における国政の審議に参加するための特別の措置を定めることを目的とする(同法第1条)、日本の法律である。1970年(昭和45年)5月7日に公布された。