沖縄代理署名訴訟(おきなわだいりしょめいそしょう)とは、1995年に発生した沖縄米軍基地を巡る職務執行命令訴訟。

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  • 沖縄代理署名訴訟(おきなわだいりしょめいそしょう)とは、1995年に発生した沖縄米軍基地を巡る職務執行命令訴訟。 (ja)
  • 沖縄代理署名訴訟(おきなわだいりしょめいそしょう)とは、1995年に発生した沖縄米軍基地を巡る職務執行命令訴訟。 (ja)
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  • 地方自治法一五一条の二第三項の規定に基づく職務執行命令裁判 (ja)
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prop-en:事件番号
  • 平成890 (ja)
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prop-en:判例集
  • 民集第50巻7号1952頁 (ja)
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prop-en:参照法条
  • 土地収用法36条2項、土地収用法36条5項、地方自治法148条1項、地方自治法148条2項、地方自治法151条の2第1項、地方自治法151条の2第2項、地方自治法151条の2第3項、地方自治法別表第3第1号(108)、駐留軍用地特措法1条、駐留軍用地特措法3条,駐留軍用地特措法5条、駐留軍用地特措法14条、総理府設置法4条14号、行政事件訴訟法6条、日米安全保障条約6条、日米地位協定2条、憲法前文、憲法9条、憲法13条、憲法14条1項、憲法29条3項、憲法92条 (ja)
  • 土地収用法36条2項、土地収用法36条5項、地方自治法148条1項、地方自治法148条2項、地方自治法151条の2第1項、地方自治法151条の2第2項、地方自治法151条の2第3項、地方自治法別表第3第1号(108)、駐留軍用地特措法1条、駐留軍用地特措法3条,駐留軍用地特措法5条、駐留軍用地特措法14条、総理府設置法4条14号、行政事件訴訟法6条、日米安全保障条約6条、日米地位協定2条、憲法前文、憲法9条、憲法13条、憲法14条1項、憲法29条3項、憲法92条 (ja)
prop-en:多数意見
  • 全員一致 (ja)
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prop-en:法廷名
  • 大法廷 (ja)
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prop-en:裁判年月日
  • 0001-08-28 (xsd:gMonthDay)
prop-en:裁判要旨
  • 三 地方自治法一五一条の二第三項の規定による職務執行命令訴訟においては、裁判所は、主務大臣の発した職務執行命令がその適法要件を充足しているか否かを客観的に審理判断すべきである。 (ja)
  • 一 土地収用法三六条五項所定の署名等代行事務は、都道府県知事に機関委任された国の事務である。 (ja)
  • 七 使用認定に取り消し得べき瑕疵があるとしても、駐留軍用地特措法一四条、土地収用法三六条五項に基づく署名等代行事務の執行を命ずることは適法である。 (ja)
  • 二 駐留軍用地特措法三条の規定による土地等の使用又は収用に関して適用される場合における土地収用法三六条五項所定の署名等代行事務の主務大臣は、内閣総理大臣である。 (ja)
  • 五 内閣総理大臣の適法な裁量判断の下に沖縄県内の土地に駐留軍用地特措法を適用することがすべて許されないとまでいうことはできず、同法の同県内での適用が憲法前文、九条、一三条、一四条、二九条三項九二条に違反するということはできない。 (ja)
  • 八 駐留軍の用に供するためにされた使用認定の対象となった沖縄県内の土地が、沖縄復帰時において駐留軍の用に供することが日米両国間で合意された土地であり、その後における駐留軍の用に供された施設及び区域の整備縮小のための交渉によっても返還の合意に至らず、駐留軍基地の各種施設の敷地等として他の多くの土地と一体となって有機的に機能しており、駐留軍基地から派生する問題の軽減のための対策も講じられてきたなど判示の事実関係の下においては、同県に駐留軍基地が集中している現状や右各土地の使用状況等について沖縄県知事が主張する諸事情を考慮しても、右各土地の使用認定にこれを当然に無効とする瑕疵があるとはいえない。 (ja)
  • 一〇 駐留軍用地特措法三条の規定により沖縄県内の土地を使用する手続において、沖縄県知事が同法一四条、土地収用法三六条五項に基づく署名等代行事務の執行を懈怠していることを放置することは、これにより著しく公益を害することが明らかである。 (ja)
  • 四 駐留軍用地特措法は、憲法前文、九条、一三条、二九条三項に違反しない。 (ja)
  • 九 土地収用法三六条二項は、土地調書及び物件調書が有効に成立する段階で、調書を土地所有者及び関係人に現実に提示し、記載事項の内容を周知させることを求めているものと解される。 (ja)
  • 六 使用認定が無効である場合には、駐留軍用地特措法一四条、土地収用法三六条五項に基づく署名等代行事務の執行を命ずることは違法である。 (ja)
  • 三 地方自治法一五一条の二第三項の規定による職務執行命令訴訟においては、裁判所は、主務大臣の発した職務執行命令がその適法要件を充足しているか否かを客観的に審理判断すべきである。 (ja)
  • 一 土地収用法三六条五項所定の署名等代行事務は、都道府県知事に機関委任された国の事務である。 (ja)
  • 七 使用認定に取り消し得べき瑕疵があるとしても、駐留軍用地特措法一四条、土地収用法三六条五項に基づく署名等代行事務の執行を命ずることは適法である。 (ja)
  • 二 駐留軍用地特措法三条の規定による土地等の使用又は収用に関して適用される場合における土地収用法三六条五項所定の署名等代行事務の主務大臣は、内閣総理大臣である。 (ja)
  • 五 内閣総理大臣の適法な裁量判断の下に沖縄県内の土地に駐留軍用地特措法を適用することがすべて許されないとまでいうことはできず、同法の同県内での適用が憲法前文、九条、一三条、一四条、二九条三項九二条に違反するということはできない。 (ja)
  • 八 駐留軍の用に供するためにされた使用認定の対象となった沖縄県内の土地が、沖縄復帰時において駐留軍の用に供することが日米両国間で合意された土地であり、その後における駐留軍の用に供された施設及び区域の整備縮小のための交渉によっても返還の合意に至らず、駐留軍基地の各種施設の敷地等として他の多くの土地と一体となって有機的に機能しており、駐留軍基地から派生する問題の軽減のための対策も講じられてきたなど判示の事実関係の下においては、同県に駐留軍基地が集中している現状や右各土地の使用状況等について沖縄県知事が主張する諸事情を考慮しても、右各土地の使用認定にこれを当然に無効とする瑕疵があるとはいえない。 (ja)
  • 一〇 駐留軍用地特措法三条の規定により沖縄県内の土地を使用する手続において、沖縄県知事が同法一四条、土地収用法三六条五項に基づく署名等代行事務の執行を懈怠していることを放置することは、これにより著しく公益を害することが明らかである。 (ja)
  • 四 駐留軍用地特措法は、憲法前文、九条、一三条、二九条三項に違反しない。 (ja)
  • 九 土地収用法三六条二項は、土地調書及び物件調書が有効に成立する段階で、調書を土地所有者及び関係人に現実に提示し、記載事項の内容を周知させることを求めているものと解される。 (ja)
  • 六 使用認定が無効である場合には、駐留軍用地特措法一四条、土地収用法三六条五項に基づく署名等代行事務の執行を命ずることは違法である。 (ja)
prop-en:裁判長
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  • 沖縄代理署名訴訟(おきなわだいりしょめいそしょう)とは、1995年に発生した沖縄米軍基地を巡る職務執行命令訴訟。 (ja)
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  • 沖縄代理署名訴訟 (ja)
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