永久著作権(えいきゅうちょさくけん、Perpetual copyright)は、著作権の保護期間に上限が定められず、特定の著作物が(それを保護する法律の一部または全部が廃止されない限り)永久にパブリックドメインとならない状態、またはその著作権を指す。 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約では、第7条で著作権の保護期間を著作者の生存期間および著作者の死後50年間とすることを原則とし、それを加盟国に義務づけているが、同条約第6項ではさらに長期の保護期間を設定することを認めているうえ、期間の上限に関する記述は全く存在しない。そのため、ベルヌ条約は永久著作権を認めているとする学説と、一定期間の保護を終えた後は社会にその成果を還元するという知的財産権制度の趣旨からは永久著作権は認められないとする学説が対立している(なお、日本政府は2006年(平成18年)11月10日付の答弁書で前者の「永久著作権を認めている」と解釈を採る旨を表明している。