日本の査証政策(にほんのさしょうせいさく)では、日本国政府(外務省・在外公館)が日本に渡航しようとしている外国人に対して行っている査証(ビザ)政策について記述する。 原則として、外国人が日本に入国する際には出入国管理及び難民認定法に基づいた措置により、自国政府によって発給されたパスポートに日本政府によって発給された査証を受けたものを所持しなければならないが、後述の68の国と地域の国籍者については、短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合)に限り、査証免除措置を行っている。