擬似著作権(ぎじちょさくけん、英: quasi-copyright)とは、福井健策弁護士(著作権法専門)が提唱する著作権に関する事例で、「理論的には著作権ではないのだけれど、社会では事実上、著作権に近いような扱いを受けている(受けかねない)」ケース、「法的根拠はまったくないか、せいぜいが非常に怪しいもので、根拠がないにもかかわらずまるで法的権利があるように扱われている」ケースを指す。