顔真卿自書建中告身帖事件(がんしんけいじしょけんちゅうこくしんちょうじけん)とは、唐代の書家である顔真卿の真蹟である「顔真卿自書建中告身帖」(以下「自書告身帖」と略する。)の所有者である財団法人書道博物館が、この「自書告身帖」の写真を掲載した書籍を出版販売した書芸文化新社に対して、所有権(使用収益権)の侵害を理由に、出版物の販売差止とその廃棄を求めた民事訴訟事件である。1984年(昭和59年)の最高裁判決は、当該著作物はパブリックドメインであるとし、原告が敗訴した。