顔真卿自書建中告身帖事件(がんしんけいじしょけんちゅうこくしんちょうじけん)とは、唐代の書家である顔真卿の真蹟である「顔真卿自書建中告身帖」(以下「自書告身帖」と略する。)の所有者である財団法人書道博物館が、この「自書告身帖」の写真を掲載した書籍を出版販売した書芸文化新社に対して、所有権(使用収益権)の侵害を理由に、出版物の販売差止とその廃棄を求めた民事訴訟事件である。1984年(昭和59年)の最高裁判決は、当該著作物はパブリックドメインであるとし、原告が敗訴した。

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  • 顔真卿自書建中告身帖事件(がんしんけいじしょけんちゅうこくしんちょうじけん)とは、唐代の書家である顔真卿の真蹟である「顔真卿自書建中告身帖」(以下「自書告身帖」と略する。)の所有者である財団法人書道博物館が、この「自書告身帖」の写真を掲載した書籍を出版販売した書芸文化新社に対して、所有権(使用収益権)の侵害を理由に、出版物の販売差止とその廃棄を求めた民事訴訟事件である。1984年(昭和59年)の最高裁判決は、当該著作物はパブリックドメインであるとし、原告が敗訴した。 (ja)
  • 顔真卿自書建中告身帖事件(がんしんけいじしょけんちゅうこくしんちょうじけん)とは、唐代の書家である顔真卿の真蹟である「顔真卿自書建中告身帖」(以下「自書告身帖」と略する。)の所有者である財団法人書道博物館が、この「自書告身帖」の写真を掲載した書籍を出版販売した書芸文化新社に対して、所有権(使用収益権)の侵害を理由に、出版物の販売差止とその廃棄を求めた民事訴訟事件である。1984年(昭和59年)の最高裁判決は、当該著作物はパブリックドメインであるとし、原告が敗訴した。 (ja)
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  • 鎌田舜英の書の展示室 (ja)
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  • 書籍所有権侵害による販売差止事件 (ja)
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  • 昭和58年171号 (ja)
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prop-ja:判例集
  • 民集38巻1号1頁 (ja)
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prop-ja:反対意見
  • なし (ja)
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  • 全員一致 (ja)
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prop-ja:意見
  • なし (ja)
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prop-ja:法廷名
  • 第二小法廷 (ja)
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prop-ja:裁判年月日
  • 0001-01-20 (xsd:gMonthDay)
prop-ja:裁判要旨
  • 美術の著作物の原作品の所有者でない者が、有体物としての原作品に対する所有者の排他的支配権能をおかすことなく原作品の無体物としての著作物の面を利用しても、原作品の所有権を侵害するものとはいえない。 (ja)
  • 美術の著作物の原作品の所有者でない者が、有体物としての原作品に対する所有者の排他的支配権能をおかすことなく原作品の無体物としての著作物の面を利用しても、原作品の所有権を侵害するものとはいえない。 (ja)
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  • 顔真卿自書建中告身帖事件(がんしんけいじしょけんちゅうこくしんちょうじけん)とは、唐代の書家である顔真卿の真蹟である「顔真卿自書建中告身帖」(以下「自書告身帖」と略する。)の所有者である財団法人書道博物館が、この「自書告身帖」の写真を掲載した書籍を出版販売した書芸文化新社に対して、所有権(使用収益権)の侵害を理由に、出版物の販売差止とその廃棄を求めた民事訴訟事件である。1984年(昭和59年)の最高裁判決は、当該著作物はパブリックドメインであるとし、原告が敗訴した。 (ja)
  • 顔真卿自書建中告身帖事件(がんしんけいじしょけんちゅうこくしんちょうじけん)とは、唐代の書家である顔真卿の真蹟である「顔真卿自書建中告身帖」(以下「自書告身帖」と略する。)の所有者である財団法人書道博物館が、この「自書告身帖」の写真を掲載した書籍を出版販売した書芸文化新社に対して、所有権(使用収益権)の侵害を理由に、出版物の販売差止とその廃棄を求めた民事訴訟事件である。1984年(昭和59年)の最高裁判決は、当該著作物はパブリックドメインであるとし、原告が敗訴した。 (ja)
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  • 顔真卿自書建中告身帖事件 (ja)
  • 顔真卿自書建中告身帖事件 (ja)
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