懲罰事犯(ちょうばつじはん)とは、日本国憲法や国会法の規定に基づいて、院内の秩序を乱したとして衆議院あるいは参議院に所属する国会議員に対して、懲罰を与えることが相当とみられる行為である。懲罰事犯については、各院の議長により懲罰委員会へ付託された上で本会議の議を経たのちに宣告される(国会法121条)。議長自らが懲罰事犯と認めた事件あるいは各委員会の委員長が懲罰事犯と認めた事件について議長が職権で懲罰委員会へ付託する場合(衆議院規則234条、参議院規則234条)と、議員が国会法第121条3項の規定に基づいて懲罰動議を提出することで議長によって懲罰委員会に付託される場合がある(衆議院規則235条・236条、参議院規則237条・238条)。